入園のご案内
- 永興福祉会TOP
- 入園のご案内
入園ご説明会につきましても
随時実施させていただいておりますので
お気軽に 各園までご連絡ください。
延長保育 18:00~19:00
保育短時間
8:30~16:30/8:45~16:45/9:00~17:00
経験豊富な職員がおこたえします。
なんでもご相談ください。
直接園までお問い合わせください。
0歳児(産休明け)から小学校入学まで
1号認定3~5歳4人
延長保育 18:00~19:00
保育短時間
8:30~16:30/9:00~17:00
(幼児組のみ園外保育の日はお弁当です)
経験豊富な職員がおこたえします。
なんでもご相談ください。
直接園までお問い合わせください。
保育短時間 9:00~17:00
8:30~16:30/8:45~16:45/9:00~17:00
経験豊富な職員がおこたえします。
なんでもご相談ください。
直接園までお問い合わせください。
延長保育 18:00~19:00
保育短時間
8:30~16:30/8:45~16:45/9:00~17:00
経験豊富な職員がおこたえします。
なんでもご相談ください。
直接園までお問い合わせください。
1号認定3~5歳45人
※基本的に各クラス15名
延長保育 18:00~19:00
保育短時間
8:30~16:30/9:00~17:00
経験豊富な職員がおこたえします。
なんでもご相談ください。
直接園までお問い合わせください。
園見学、入園相談、随時受け付けております
10月上旬
入園願書受付
10月中旬
入園内定通知書 郵送
*応募者多数の場合面接を実施
11月
支給認定書配布
3月初旬
各園と直接契約
各園にて円滑に園生活を送れるように話し合いをします。
4月
入 園
園見学、入園相談、随時受け付けております
11月上旬
入所申込書を配布
*申込書は永興グループ各園
又は 最寄りの 子どもはぐくみ室にて配布しています。
(子どもはぐくみ室は各区役所内にあります)
・東山区 子どもはぐくみ室:TEL 075-561-9350
・山科区 子どもはぐくみ室:TEL 075-592-3247
・左京区 子どもはぐくみ室:TEL 075-702-1114
・南 区 子どもはぐくみ室:TEL 075-681-3281
・下京区 子どもはぐくみ室:TEL 075-371-7218
11月~12月中旬
申込書を入園希望の園 又は 子どもはぐくみ室へ提出。
1月中旬
京都市と一斉面接
3月上旬
入園可能な方に入園内定のお知らせが京都市より届きます。
3月中旬
各園にて円滑に園生活を送れるように話し合いをします。
4月
入 園
【1号認定】各園にお問い合わせください。
【2号認定・3号認定】園見学、入園相談、随時 受け付けております。
phase1
永興グループ各園 又は
最寄りの子どもはぐくみ室で申込書を受け取る。
(子どもはぐくみ室は各区役所内にあります)
・東山区 子どもはぐくみ室:075-561-9350
・山科区 子どもはぐくみ室:075-592-3247
・左京区 子どもはぐくみ室:075-702-1114
・南 区 子どもはぐくみ室:075-681-3281
・下京区 子どもはぐくみ室:075-371-7218
phase2
入所希望月の前月の中旬までに
子どもはぐくみ室へ書類を提出。
この後に面接。
phase3
申込書などの提出書類と面接をもとに入園の決定。
phase4
保育園にて円滑に園生活を送れるように話し合いをします。
phase5
基本的に毎月1日に入園。
支給認定とは
こども園、保育園、保育室をご利用頂くにあたり、
児童及び保護者の方の住所地である京都市で
支給認定を受けて頂く必要があります。
支給認定証には保護者の方の就労状況や
お子様の年齢に応じて、1号認定から3号認定まで3つの区分があります。
支給認定区分 の種類 |
年 齢 | (教育)朝からお昼すぎ頃まで | (保育)朝から夕方まで |
---|---|---|---|
3歳~5歳 | 1号認定 | 2号認定 | |
0歳~2歳 | – | 3号認定 |
※ 2号・3号認定は、上記利用時間を超えての時間外保育を利用することもできます。
※ 1号認定は、一時預かり事業(一時保育)を利用することもできます。
保育を必要とする理由
2号認定・3号認定として保育を利用される場合は、
下記の事由のいずれかに該当する必要があります。
1. 就労(内定を含む、フルタイム、パートタイム、アルバイトなど幅広く対応)
2. 妊娠、出産
3. 保護者の疾病、障害
4. 同居又は長期入院等をしている親族の介護・看護
5. 災害復旧
6. 求職活動(起業準備を含む)
7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
8. 育児休業取得時中に、継続利用が必要であること
9. その他、上記に類する状態として市が認める場合